相続税
生前贈与を利用した相続税対策
今回は贈与の非課税枠と終身保険を利用した相続税対策をご紹介します。
ここで贈与税のおさらいです。
贈与税の非課税枠は贈与の対象者1人に対して毎年110万円です。
ご主人さんが、奥さんと子供2人に贈与すれば、
110万円x3人=330万円
が非課税ということです。
110万の贈与額ではあまり旨みがないので、税率10%で済む、ぎりぎりの贈与額310万円を毎年贈与するようにします。
贈与税は(310万円-110万円)=200万円に課税されますので、20万円で済みます。
贈与額の310万円からすれば6.5%ですから、消費税に毛の生えた程度です。
そこで重要なのが、税引き後の贈与額290万円の使い道です。
単純に現金として贈与したのでは、日々の贅沢や旅行といった費用に消えていくのは目にみえてます。
それを阻止(?)するための方法として、保険加入という方法をとります。
年金タイプの保険に加入して、年金受給権の評価を利用する方法もありますが、贈与と組み合わせるとすればこちらの方が効果的です。
具体的な流れは以下のとおりです。
まず、贈与を受けた人(=受贈人)を契約者および死亡受取人、贈与をした人(=贈与人)を被保険者とする終身保険に加入します。
最適な保険は変額終身保険です。
変額終身保険は払い込み保険料を特別勘定で運用するため、将来の解約返戻金は約束されていません。
# 上手に運用すれば高利回りも夢ではありませんが、ここでは詳しくは述べません。
しかしながら、同じ死亡保障を準備するのに必要な保険料はぴか一で安いです。
例えば60歳男性で3800万の死亡保障(払い込み期間は10年)に必要な年間保険料は約290万円ですみます。
# 通常の終身保険だと320万~340万くらいかかります。
贈与額にピッタリですね。
これを10年間払い続けることで、2900万円の保険料で3800万円の終身の死亡保障が準備できたことになります。
被保険者死亡時の保険金は一時所得となり、50万円の控除額と1/2課税を利用すれば、以下のように圧縮されます。
これを他の所得と合算して税率を決定します。
他の所得と合わせて1000万の所得があったとすると、所得税と住民税で43%です。
これを奥さんと子供さん2人の計3人に実施すれば、
の贈与に対し、3人の手取り額が、
となり、相続で資産が減るどころか、逆に増えているという結果になります。
相続対策としてはかなり有効ですね♪