2)相続税評価額の圧縮
日本の相続税は世界有数の高税率で、課税額が3億を超えた場合、なんと50%が税金となります。
美智子皇后陛下のご実家、正田家も自宅を物納したというのは有名な話ですね。
事業承継税制の改定により、一定の事業者が非上場株式等の事業用資産を相続した場合、課税価格を80%以上軽減できる措置がとられることになり、以前に比べてかなり優遇さるようになりました。
これに加え、事業承継資産においてその多くを占める自社株の評価額を試算し、それが実態以上に高額であるならば、自社株を長期的に引き下げることが有効な手段となります。
自社株の評価は企業規模や、企業の収益、配当、資産状況によって決定されますので、まずそれを把握し、創立当時の額面金額とどれほどの隔たりがあるのかを確認する必要があります。