3)納税資金の確保
相続税は相続が発生して10ヶ月以内に現金で納付しなくてはいけません。
自社株や不動産等、すぐに現金化できない資産が相続資産の大部分を占める可能性がある事業承継では、現金の不足という問題が発生します。
せっかく後継者も決めて、分配方法も決定し、自社株評価を下げてみたものの、肝心の収めるキャッシュがなくては『画竜点睛を欠く』となってしまいます。
とならないように、長期的かつ計画的に納税資金を準備していきましょう。
具体的には生命保険の活用により、納税資金になるだけでなく、後継者への相続を通して、自社株の買取資金にもできます。
また、保険本来の死亡退職金や借入返済としても利用できるわけです。
この機会に相続税についてしっかり確認されてはいかがでしょうか。
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