相続時精算課税制度の活用例3
今回の方法は賃貸用不動産をもつ方にとって有効な方法です。
【条件】賃貸用不動産の時価額 2億円(土地1億4,000万円、建物6,000万円
年間家賃収入(経費、税金控除後)700万円
このような場合に相続時精算課税制度を利用して、収益力のある建物のみを長男に贈与します。
建物は固定資産税評価額(建物価額の40%~60%)で贈与可能に加え、賃貸用であればさらに固定資産税評価額の70%で贈与できます。
今回のケースでは固定資産税評価額を時価額の50%として、計算してみます。
相続時精算課税制度で2,500万円までは無税なので、建物贈与に関しては税金がかかりません。
贈与後、家賃は長男の財産となり、毎年700万円の収入が父から移転したことになります。
この家賃の移転には贈与税は一切かかりません。
もちろん所得税は長男にかかりますよ^^;
付け加えるなら、建物贈与前に管理会社等とサブリース契約を締結し、建物賃借人を固定すれば父の土地は貸家建付地評価となり、80%の評価減が可能となります。
このように、
家賃収入などの付加価値財産には税金がかからない点を利用して、財産移転する
というところがポイントです。
父が家賃収入を得たままだと、預貯金として、相続財産が膨らむ可能性がありますので、この意味でも節税対策となりますね。