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相続時精算課税制度の活用例2

今回の活用方法は都心部に不動産を所有する方には非常に有効な方法です。


不動産を相続する場合、相続税額のベースとなる不動産の評価をする上でその根拠となるのは路線価です。


みなさんが所有する不動産の路線価がどれくらいかご存知ですか?


いまではすごく便利になりまして、全国津々浦々の路線価が国税庁のホームページより閲覧できるようになってます。


是非、一度ご覧ください。


その路線価は国税庁より毎年8月に発表されますが、これは同年1月1日に発表される地価公示が基準となっています。


そしてその地価公示は実勢価格を反映して決定されるわけです。


つまり、路線価は実勢価格の動きよりも遅れるという性質があるんです。


バブル崩壊以降、下がり続けていた地価はようやく下げとまり、上昇へ転じる気配を示しております。


実際、都心部では路線価の3倍近い価格で取引されている地域もあり、地価が路線価に影響する2~3年先には、路線価が上昇するということも十分に考えられます。


つまり、地価上昇にともない所有する不動産の資産価値が上がることで、将来の相続税が予想以上に多くかかる可能性があるのです。


そこで相続時精算課税制度の登場です。


勘のいい皆さんなら、もうすでにおわかりいただいてるとは思いますが・・・。


そうです!路線価が上昇する前に次世代へ贈与を実施し、将来かかる高額な相続税を回避しようということです。


具体的にみていきましょう♪


【条件】現在の不動産評価額3億円、その他の財産2億円、相続人は子供1人
    相続発生時に不動産評価額が4億円に上昇すると仮定


相続時精算課税制度を利用せずに、相続が発生したとすると・・・・


基礎控除額:6億円-(5,000万+1,000万x1名)=5億4,000万

相続税:5億4,000万x50%-4,700万=2億2,300万


となります。


一方、相続時精算課税制度を利用し、路線価が上昇する前に不動産を贈与したとすると・・・


贈与時の贈与税:(3億円-2,500万円)x20%=5,500万円


そして、将来の相続時に・・・・


基礎控除額:5億円-(5,000万+1,000万x1名)=4億4,000万

相続税:4億4,000万x50%-4,700万-5,500万=1億1,800万


という計算になり、制度を利用すると5,000万円の節税できることがおわかりいただけると思います。


このように、

将来上昇が見込まれる所有不動産を現時点の安い評価額で贈与できる

というところがポイントです。


ただ、逆に不動産評価が下がると結果的に税負担増となるので注意してくださいね。

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