2)退職所得控除
まず退職金には勤続年数に応じて特別の控除枠が設けられています。
これを退職所得控除といって、かなり課税額を減額することが可能です。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
| 20年以下の場合 | 40万円x勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年を超える場合 | 800万円+70万円x(勤続年数-20年) |
例えば、在任期間30年の社長さんが勇退する場合は・・・・
までは非課税!税金がかかならいということですね。
通常の所得に比べるとかなり優遇されてることがおわかりいただけると思います。