3)2分の1課税と速算控除
退職金の優遇税制2つめは、1/2課税です。
どういうことかというと、先の退職所得控除を利用して、差し引いた課税額をさらに半分にしてくれるんです!!
先ほどの例で勤続30年の社長さんが2000万円の退職金を受け取っていたとしましょう。
退職所得控除は1500万円ですね。
そうすると課税額は・・・・・
となるのです。
2000万円の退職金に対する課税額がたったの250万円です!!
ちなみに250万円に対する所得税、住民税の合算税率はというと・・・20%!!
最後のメリットの速算控除を考慮して、最終的な税額を計算してみます。
退職金2000万円に対する税金がたったの40.25万円(約2%)。
いかに退職所得が優遇されているかがおわかりいただけたと思います。
このような退職金は短期的に準備できるものではありません。
社長の勇退資金を払ったがために、当期決算が赤字になるようでは困りますし、ましてや借り入れを起こしてまで支払うものでは絶対にありません。
中長期的なビジョンのもとに、損金性の高い商品を利用して、着実に簿外の含み資産を形成していく方法をお勧めします。
ご興味ある方はお問合せコーナーよりご一報ください。