愛知県名古屋市保険代理店 生命保険見直し ライフプランと個人年金

愛知県名古屋市保険代理店 生命保険見直し ライフプランと個人年金 > 法人のお客様 > 勇退時生存退職金対策 > 3)2分の1課税と速算控除

3)2分の1課税と速算控除

退職金の優遇税制2つめは、1/2課税です。


どういうことかというと、先の退職所得控除を利用して、差し引いた課税額をさらに半分にしてくれるんです!!


先ほどの例で勤続30年の社長さんが2000万円の退職金を受け取っていたとしましょう。


退職所得控除は1500万円ですね。


そうすると課税額は・・・・・


(2000万円-1500万円)x1/2=250万円


となるのです。


2000万円の退職金に対する課税額がたったの250万円です!!


ちなみに250万円に対する所得税、住民税の合算税率はというと・・・20%!!


最後のメリットの速算控除を考慮して、最終的な税額を計算してみます。


250万円x20%-9.75万円=40.25万円


退職金2000万円に対する税金がたったの40.25万円(約2%)。


いかに退職所得が優遇されているかがおわかりいただけたと思います。


このような退職金は短期的に準備できるものではありません。


社長の勇退資金を払ったがために、当期決算が赤字になるようでは困りますし、ましてや借り入れを起こしてまで支払うものでは絶対にありません。


中長期的なビジョンのもとに、損金性の高い商品を利用して、着実に簿外の含み資産を形成していく方法をお勧めします。


ご興味ある方はお問合せコーナーよりご一報ください。

プロフィール
保険相談会情報
個人のお客様
遺族補償
年金対策
資産運用
住宅ローン
生活保障
学資積立
法人のお客様
勇退時生存退職金対策
事業承継対策
事業資金対策
知って得する税金対策
相続税
贈与税
お客様の声
プランナーの独り言Blog
ご質問等
お問合せ
相互リンク
ご提携先一覧
ご連絡先はこちら

ヴィジョンスコープ vision's corp.
代表 藤田浩一
愛知県知多郡東浦町藤江
ふじが丘18-9
TEL 090-9895-1395
(by softbank)
RSS FEEDRSS FEED  記事一覧記事一覧  TOPPAGEサイトの最初のページへ  TOPページの先頭へ 
Movable Type(MT)無料テンプレートでクールでかっこいいWEB Copyright(C) 2006 愛知県名古屋市保険代理店 生命保険見直し ライフプランと個人年金 Allrights reserved.
Powered by Movable Type 3.33-ja