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変額年金の市場

投資信託同様に株式・債券を利用して積極的に運用する商品として変額年金があります。


変額年金の市場は急速に拡大してまして、2005年3月末の資産残高5兆7483億円だったのが、2006年3月末には10兆9614億と約2倍となってます。


アメリカのマーケットでみると、金融市場の手数料収入が2001年のデータで年金60%、投資信託20%、株・債券20%の割合となっており、年金が過半数を占めているんですね。


具体的な数字は1992年に122億5千万ドルが2001年には383億ドルという伸びようです。


なにゆえ、これだけの成長をしているのか?!


それは投資信託と比べて、以下の点で優位性があるからです。


まずは課税制度。


投資信託が源泉で毎年20%課税されるのに対して、変額年金では非課税(ただし5年以内の解約の場合は20%の源泉課税となります)です。


ただ、年金受取時に所得となりますが、一般的に所得税は20%を下回るケースが多いと思われます。


次に相続時の取扱い。


万が一契約者が死亡した場合、変額年金には投資信託にない非課税枠(法定相続人の人数x500万)があることです。


しかしながら、当然デメリットもあります。


投資信託は一般的にいつ解約してもペナルティはありませんが、変額年金の場合は商品によって8~10年以内に解約するとペナルティが課せられます。


具体的な違いについては下表をご覧ください。

 

投資信託

変額年金保険

購入(加入)時の手数料 投資額の0~3%程度 なし
運用期間中の手数料 信託報酬(純資産総額の0.3~2.1%程度) 契約管理費+運用関係費用
(積立額の1.26%~3.5%程度)
運用期間中の収益に対する課税 20%の源泉分離課税 非課税
解約時 20%の源泉分離課税 一時所得扱い
(50万円特別控除、1/2課税)
所得控除 なし 生命保険料控除
死亡解約時の受取額 時価 基本的に時価
(払い込み保険料を最低保証)
相続時の取扱い 時価評価 時価評価だが、500万円X相続人の数までは、非課税財産
解約ペナルティ ほとんどなし 保険料払込から一定期間(7~10年間など)は積立金に対して一定(0~8%など)の解約控除が発生
ファンドの種類 多種多様 商品毎に異なる(6本~10本程度)
運用状況報告 決算時 保険会社により異なる


結論として、投資信託と変額年金を選ぶポイントのひとつとしては・・・・


【変額年金】長期の運用を目的として老後の資金および相続対策とする場合


【投資信託】利益がでた時点で解約し、キャピタルゲインを狙い、さらにタイムリーな別のファンドに移し変えていく場合


ということが言えると思います。


要するに流動性の部分ですね。


ちなみに投資信託は証券会社、銀行で、変額年金は保険会社で主に取り扱っています。


ただ、最近はお互いの垣根を越えて、両方で扱っているところがほとんどのようです。


上記の内容は「インフレリスク」と「流動性を重視した商品選択」という限られた視点でしか解説していません。

実際はこれ以上に商品の目的は様々ですし、細かい点でいろいろ商品の違いがあります。


そういった点をご理解いただいた上で参考にしていただけるようお願いいたします。


さて、資産運用のコーナー最後は「変額終身保険」です。

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