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相続時精算課税制度の活用

平成15年1月1日以降に財産贈与をうけた場合、相続時精算課税制度を選択することができるようになりました。


これは高齢者の財産を効率よく次世代に受け継がせることにより、消費を活性化させることを目的としたもので、次のような内容となっています。


まず条件として、

・財産を贈与した人(贈与者)が65歳以上の親であること

・財産の贈与を受けた人(受贈者)が20歳以上の子である推定相続人であること

の2点です。


この条件をクリアーした場合、

・贈与財産の価額から2500万円を控除することができる。

・2500万円を超える贈与については一律20%の税率を課す。

というものです。


誤解のないように付け加えておきますが、2500万までは無税で贈与できるものではありません。


将来、実際に相続が発生したときに、遡って相続税の計算をしますので納税を延期しているに過ぎません。


しかしながら、使い方によっては非常にメリットのある制度です。


メリットなければあえて制度化する必要もありませんよね・・・^^;


それではどういう場合にメリットがあるのかを3つほど具体例をあげて説明します。

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