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養子縁組による相続税対策

通常相続税の基礎控除額は・・・

5,000万円 + (法定相続人の人数 x 1,000万円)

となります。


つまり、法定相続人の人数が多いほど基礎控除額は拡大します。


しかしながら、法定相続人は配偶者や子供、父母兄弟であって、後から人数調整なんて不可能です。


ところが法定相続人の人数を増やすことができる方法がひとつあります。


それが、養子縁組です。


ただ、相続税法上、法定相続人の数に含めることのできる養子には以下のとおり制限があります。


相続税法上の養子の数の制限

相続人に実子がいる場合→1人まで

被相続人に実子がいない場合→2人まで

配偶者と死別した人が再婚したときにその相手の子供を養子にした場合等→制限なし


※ なお、この制限は相続税法上のもので、民法上養子の数の制限等はありません。


養子縁組により次のような具体的な効果が期待できます。

①基礎控除額が拡大する→1人1000万円増加

②税率が低減する→相続税は累進税率ですので、一人当たりの相続分が小さくなれば、税金の額はさらに小さくなる可能性があります。

③生命保険等の非課税限度額が拡大する→1人500万円増加

④死亡退職金の非課税限度額が拡大する→1人500万円増加


ここで注意すべきは、本来相続人にならない人が相続人になることから争いが生じる危険性が高くなるということです。

被相続人としては、生前に遺言などで争いが起こらないようにするための手段を取られることをお勧め致します。

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