愛知県名古屋市保険代理店 生命保険見直し ライフプランと個人年金

愛知県名古屋市保険代理店 生命保険見直し ライフプランと個人年金 > 知って得する税金対策 > 相続税 > 相続時精算課税制度の活用例1

相続時精算課税制度の活用例1

現在の保有資産1.5億円、妻と子供1人の場合、遺産をすべて奥さんに相続させれば相続税は一切かかりません。


配偶者には税額軽減という制度があり、1億6,000万円までは相続税は発生しないのです。


従ってこのケースの場合、将来予想される相続税はゼロなのです。


ところが相続が発生する前に資産を妻や子供に与えると当然ながら年間110万円を超える部分について贈与税がかかってきます。


そこで、相続時精算課税制度を利用して、生前に2500万円までの贈与を無税で完了すれば、余分な税金を払うことなく、資産の移動ができるというわけです。


このように、

将来相続税がかからない程度の保有資産であれば、無税で生前贈与できる

というのが、ポイントとなります。

プロフィール
保険相談会情報
個人のお客様
遺族補償
年金対策
資産運用
住宅ローン
生活保障
学資積立
法人のお客様
勇退時生存退職金対策
事業承継対策
事業資金対策
知って得する税金対策
相続税
贈与税
お客様の声
プランナーの独り言Blog
ご質問等
お問合せ
相互リンク
ご提携先一覧
ご連絡先はこちら

ヴィジョンスコープ vision's corp.
代表 藤田浩一
愛知県知多郡東浦町藤江
ふじが丘18-9
TEL 090-9895-1395
(by softbank)
RSS FEEDRSS FEED  記事一覧記事一覧  TOPPAGEサイトの最初のページへ  TOPページの先頭へ 
Movable Type(MT)無料テンプレートでクールでかっこいいWEB Copyright(C) 2006 愛知県名古屋市保険代理店 生命保険見直し ライフプランと個人年金 Allrights reserved.
Powered by Movable Type 3.33-ja