相続時精算課税制度の活用例1
現在の保有資産1.5億円、妻と子供1人の場合、遺産をすべて奥さんに相続させれば相続税は一切かかりません。
配偶者には税額軽減という制度があり、1億6,000万円までは相続税は発生しないのです。
従ってこのケースの場合、将来予想される相続税はゼロなのです。
ところが相続が発生する前に資産を妻や子供に与えると当然ながら年間110万円を超える部分について贈与税がかかってきます。
そこで、相続時精算課税制度を利用して、生前に2500万円までの贈与を無税で完了すれば、余分な税金を払うことなく、資産の移動ができるというわけです。
このように、
将来相続税がかからない程度の保有資産であれば、無税で生前贈与できる
というのが、ポイントとなります。