年金受給権の評価による相続税対策
相続税法24条では「年金受給権の評価」について以下のように定めています。
| 年金受給の残存期間 | 評価の割合 |
| 5年以下 | 70% |
| 5年超10年以下 | 60% |
| 10年超15年以下 | 50% |
| 15年超25年以下 | 40% |
| 25年超35年以下 | 30% |
| 35年超 | 20% |
例えば100万円の年金で期間20年の確定年金の、年金支給開始4年経過後に死亡したとします。
この場合は残存期間16年の年金を受け取る権利つまり「年金受給権」を引き継ぐことになります。
年100万円16年ですから年金総額1600万円です。
しかし上表のとおり、残存期間15年超25年以下なら年金総額の40%で評価することになりますから、1,600万円×40%=640万円で済むのです。
つまり、相続税の課税価額が960万円下がった計算になります。
これはかなり有効です。
ただ、将来的に税制がどのようになるかは不透明です。
相続税対策目的で年金商品に加入しても、税制は相続時の税制になります。
多少の覚悟は必要かもしれませんね。