1)分離課税
退職金は通常の所得とは分離して課税されます。
例えば、ご勇退する最終年度の役員報酬が2000万円とすると・・・・
社会保険料:約190万
給与所得控除:270万
その他基礎控除等も考慮すると、課税所得が1500万程度となり、所得税と住民税の合算税率は43%となります!!
しかしながら、退職所得においては上記の所得税率とは無関係に計算されます。
せっかく老後のためにいただいた退職金が半分も税金でもってかれたら、意味ないですよね。^^;
そうならないように、退職金には次の3つの優遇制度があって、圧倒的に税率がさがるようになってるんです♪