一時払い終身保険を利用した相続税対策
ご高齢でそれなりの資産をもった方に有効な相続税対策をご紹介します。
一時払い終身保険というのは文字通り、終身保険の保険料を一括して払い込んでしまう商品です。
具体的な例をみてみましょう。
79歳女性、ご主人さんを5年前に亡くし、その遺産を一手に相続、子供は3人。
現在の保有資産は1億7000万で内訳は土地7000万、現預金1億円。
いわゆる2次相続という形です。
ご主人さんの死亡の時は、奥様の法定相続分もしくは1億6000万のいずれか高い方までであれば非課税となるので問題ありませんでしたが、現在は配偶者がいないので非課税枠なしです。
さてさて、残される子供3人にはどれくらいの相続税が課税されるのでしょうか?
いきます・・・。
まず基礎控除です。
課税資産額は・・・
それぞれ均等に相続して3,000万ずつです。
一人当たりの相続税は・・・・
従って相続税の合計は
となります。
では、一時払い終身保険を利用した場合はどうなるでしょう?
79歳の女性が1億円の終身保険にはいった場合の保険料は約9,200万です。
79歳のおばあちゃんが1億円の保険入れるの?っていう現実問題はありますが、長寿国日本ではなかなか元気のいいお年よりも増えてきてます。
※ 残念ながら診査により加入できない場合の対策はこちら。
そうすると、資産の内訳としては次のようになります。
土地7000万、現預金800万、保険1億。
ここでおばあちゃんが亡くなって保険金が1億下りてきます。
そこで、この1億を「遺族年金支払い特約」で30年の年金としてもらうようにするんです。
こうすることで相続課税額が下がります。
というのは、「年金受給権の評価」により30年の受給期間を残した年金は30%まで圧縮できるからです。
くわしくはこちらをご覧ください。
しかも生命保険の控除により法定相続人一人あたり500万が非課税となります。
実際に計算してみましょう。
したがって課税資産額は
課税資産額は・・・
それぞれ均等に相続して433万ずつです。
一人当たりの相続税は・・・・
従って相続税の合計は
1200万だった相続税が129万まで圧縮できたわけです。
しかも相続税納付後の手取り現金はもともとが、
だったのに対して、
あれ?!少ないじゃん!!(≧∇≦) !
いえいえ、1億を原資にした30年の年金が来ますよ~♪
一人当たり年間約140万の年金が30年もらえる計算になります。
どっちがいいですか?
いわずもがなですね。
ただ、年金でもらう場合は雑所得となるため、その他の収入と合算して所得税、住民税の課税の対象となりますのでご注意くださいね。
※土地は対策前も対策後もいずれも1/3ずつ相続してます。