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年金受給権の評価による相続税対策

相続税法24条では「年金受給権の評価」について以下のように定めています。

年金受給の残存期間評価の割合
5年以下70%
5年超10年以下60%
10年超15年以下50%
15年超25年以下40%
25年超35年以下30%
35年超20%


例えば100万円の年金で期間20年の確定年金の、年金支給開始4年経過後に死亡したとします。


この場合は残存期間16年の年金を受け取る権利つまり「年金受給権」を引き継ぐことになります。


年100万円16年ですから年金総額1600万円です。


しかし上表のとおり、残存期間15年超25年以下なら年金総額の40%で評価することになりますから、1,500万円×40%=600万円で済むのです。


つまり、相続税の課税価額が1,000万円下がった計算になります。


これはかなり有効です。


ただ、将来的に税制がどのようになるかは不透明です。


相続税対策目的で年金商品に加入しても、税制は相続時の税制になります。


多少の覚悟は必要かもしれませんね。

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